Q & A

このエントリーをはてなブックマークに追加

Q1 着手金を支払って依頼すれば、それ以上のお金が返ってくるのでしょうか。

A1 現時点で、着手金として支払われた額以上のお金が返ってくることは確約できません。しかし、何もしなければ、お金が戻ってくる可能性はほとんどありません。当弁護団では、回収可能性の不確かさ及び本件の公益性の観点から、着手金について、皆様のご負担に極力配慮した金額とさせていただいております。

Q2 一部のみを依頼することは可能なのでしょうか。また、一部のみを依頼した場合、着手金や報酬金は減額されますか。

A2 一部のみをご依頼いただくことは可能ですが、その場合でも、着手金や報酬金の額は変わりません。

Q3 いつまで依頼可能なのでしょうか。

A3 明確な締め切りを設けているわけではありませんが、すでにご依頼いただいている皆様との公平の観点から、予告なく、ご依頼受付を締め切らせていただくこともあります。民事訴訟提起後については、ご依頼受付は難しいと、現時点では考えています。

Q4 破産手続について、すでに債権届出書の提出期間は過ぎていますが、債権届出書を提出できますか。

A4 提出期限が過ぎている以上、必ず提出が認められると確約できるものではありません。もっとも、本件のように被害者が多い事件の場合、期間を過ぎても提出が認められる場合があります。弁護団としては、提出が認められるよう、管財人や裁判所と交渉します。

Q5 破産手続について、被害者が債権届出書の提出を自分で行う必要がありますか。また、すでに債権届出書を提出した後でも依頼はできますか

A5 ご依頼の終わった被害者の皆様については、弁護団でまとめて対応しておりますので、必要はありません。
 もっとも、すでに債権届出書を提出された後でも、ご依頼いただくことは可能です。ご依頼後の手続については、弁護団が、既にご依頼いただいている方と同じく、まとめて対応することとなります。

Q6 弁護団に登録した後、依頼者がすべきことは何ですか。

A6 情報、資料等がありましたら、弁護団宛てに送って下さい。
 また、当弁護団から発信する情報については、基本的にHPに掲載することにしますので、HPのチェックをお願いします。
 裁判所が定める集会等の期日についてもHPに掲載します。
 期日には、積極的に参加していただくようお願い申し上げます。